初診にて当院を受診される皆さまへ
病院へはできるだけ『かかりつけのお医者さんの紹介状』をお持ち下さい。
当院では初診の際、紹介状を持参されない患者さんにつきましては、医療費の他に、
初診時選定療養費5,500円(税込)を頂きます(15歳未満は除く)。
体の調子が悪く医者に診てもらおうと思われましたら、当院へお越しになる前にまず、「かかりつけのお医者さん」に診てもらってください。
「かかりつけのお医者さん」や、周囲の勧めなどで「北九州総合病院で検査したり診察してほしい」と思われたときは、「かかりつけのお医者さん」に紹介状を書いてもらって当院へお越しください。
ご不明な点がございましたら、総合受付へお問い合せください。
なぜ紹介状が必要なのか?
これまでの病状の経緯や投薬の内容などがわかったほうが、重複して検査をする無駄を省くことができますし、当院の医師も状況を把握して診察できます。紹介状がない場合、それまで診察されていた医療機関に、問い合わせをしなくてはならない時もよくあるのです。紹介状をお持ち頂ければ、初診時選定療養費5,500円(税込)のお支払いの必要はありません。
選定療養費 Q&A
- Q1.初診の選定療養費とは何ですか?
A1. 健康保健の自己負担分とは別に、200床以上の病院で、かかりつけ医の紹介状を持たずに初診で受診される場合にお支払い頂くことが、健康保険法で定められている項目の事です。
- Q2.今後は、他の医療機関の医師の紹介状がないと、北九州総合病院では初診の診察をして貰えないのですか?
A2. 紹介状がなくても初診の診察を受ける事はできますが、その場合は初診の選定療養費として、医療費とは別に初診時選定療養費5,500円(税込)をお支払い頂く事になります。
新たな病気で北九州総合病院を受診されるときには、まずお近くのかかりつけ医(開業医)を受診し、紹介状を頂いてから、ご来院くださる事をお勧めいたします。- Q3.北九州総合病院の診察券があれば、初診にはなりませんか?
A3. 健康保険法には初診の定めがありますので、原則的には下記に当てはまる方は当院の診察券をお持ちでも、初診扱いになります。
健康保険法では、以下のような場合を初診と定めています。
- 当院を初めて受診される場合
- 以前に当院を受診されたことがあっても、すでにその病気が治癒している場合
- 患者様が任意に診療を中止し、あらためて受診される場合
※患者さんの傷病名、状態によって上記期間は変わることがこざいます。