高額療養費について
70歳未満の方で、1ヶ月の医療費(入院費等)が高額になった時、患者さんの自己負担額が定められている限度額を超えた場合に高額医療費制度が適用されます。
ただし、食事代、日用品費、部屋差額代等は除きます。
手続きの方法
- (1) 申請には印鑑と保険証が必要です。
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申請窓口は
国民健康保険 → 市町村役場の国民健康保険課
社会保険の方 → 各保険者(全国健康保険協会加入支部等)
共済・組合の保険の方は保険者により異なりますので、各保険者にお問い合わせください。 - (2) 申請すると、「高額療養費限度額適用認定証」が交付されます。
- (3) 「高額療養費限度額適用認定証」を持って、対象月の翌月5日までに2階総合受付にお越しください。
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- 入院後に月をまたいでしまうと、申請先で認定証の発行ができません。
上記の申請を行わなかった場合は、医療機関での請求額を支払い後、高額療養費自己負担限度額を超えた分は、支払い領収書を添付の上で高額療養費の申請が可能です。その場合、2~3ヶ月後に限度額を超えた分が還付されてきます。 - 自己負担限度額は、所得や支給回数等によって変わってきます。
- 70~74歳または老人保健加入者の場合は認定証を取得する必要なく、高額療養費適応分は上限額までとして医療機関から請求されます(これまでと変更ありません)。
- 入院後に月をまたいでしまうと、申請先で認定証の発行ができません。