DPCの制度概要と導入状況
このDPC(診断群分類包括評価制度)という新しい制度は平成15年度から大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院などで試行的に実施されていました。平成20年度の診療報酬改定では厚生労働省のDPCに関する調査に2年以上協力してきた医療機関のうち一定の基準を満たした病院が、DPC対象病院としてこの制度の適用が認められ、当院も平成20年7月1日より、このDPC(診断群分類包括評価制度)を導入することとなりました。市内では産業医科大学病院を始め、すでに多くの病院が対象病院となっています。今後も、DPC制度を導入する病院は増加すると考えられます。
DPCとは
DPC(「包括支払方式」)とは、Diagnosis Procedure Combination の略で、「診断病名」と「医療サービス」との組み合わせの分類をもとに1日当たりの包括診療部分の医療費が決められる計算方式です。
従来の診療行為(項目)ごとに計算する「出来高支払方式」とは異なり、入院患者さんの病名や症状をもとに、手術や処置などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省が定めた診断群分類点数に基づいて、1日当たりの金額からなる包括評価部分(注射・投薬・処置・検査・画像診断・入院基本料 等)と出来高評価部分(手術・麻酔・心臓カテーテル・内視鏡検査・リハビリ 等)を組み合わせて医療費を計算する日本独自の新しい定額払いの会計方式です。
診断群分類とは
診断群分類とは主要な疾患(病名)を基本として手術・処置・副傷病名の有無などにより分類したものです。
DPCによる入院費の計算方法について
DPCでは、厚生労働省の定めた1日当たりの「包括評価部分」と「出来高評価部分」を組み合わせて計算します。「包括評価部分」の投薬や注射、画像診断や検査を多くおこなっても1日当たりの医療費は変わりません。
手術やリハビリテーションなどについてはこれまで通りの「出来高支払方式」で医療費が計算され、入院にかかる費用は「包括評価部分」と「出来高評価部分」を合わせたものとなります。
なお、お食事代や個室料、又は文書料などの保険適応外につきましては、従来通りのご負担となります。
包括評価部分の計算式
包括部分の費用 = 診断群分類毎の1日の包括評価点数 × 入院日数 × 医療機関別係数 × 10円
※医療機関別係数とは、病院の機能に応じて病院ごとに定められている係数です。
従来の計算方法との比較

DPCに関するよくあるご質問
- Q1:出来高支払制度と比べて、包括支払制度(以下、DPC)では、支払は高くなるのですか?
DPCでは、入院している間の疾患と診療内容によって、1日当たりの診療点数が決まります。従って、出来高支払制度と比べて疾患により、高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。
- Q2:長期入院しても1日当たりの入院点数は同じですか?
1日当たりの診療点数は、1入院につき3段階に区分されており、入院が長くなるほど1日当たりの点数は低くなります。また、入院が長期にわたり定められた入院日数を超えてしまうと、出来高支払制度での計算となります。
※定められた入院日数は診断群分類により異なります。- Q3:DPCでは、病名によって入院費が決まるということですが、入院中に新たに別の疾患が見つかって治療を行った場合はどうなるのですか?
DPCでの請求の場合、治療対象疾患は1回の入院で1つだけとなります。その病名は、入院期間中に最も医療資源が投入されたもので退院時に決まります。月をまたがって入院される場合、退院時に前月までとは異なる病名に変更になる事もあります。その場合は、入院初日にさかのぼって退院時の病名で入院費の計算をやり直すこととなります。
- Q4:すべての入院患者がこのDPCの対象になるのですか?
DPCに該当する疾患であると主治医が判断した場合に対象となります。患者さんの疾患がこの制度の対象外である場合や、自費診療・労務災害・公務災害・自賠責・出産・治験などの自由診療で入院された場合は、この制度の対象外で出来高払制度での計算になります。
- Q5:高額療養費制度の扱いはどうなりますか?
高額療養費制度の取り扱いは従来と変わりません。
- Q6:早く退院させられる事はありませんか?
入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行いますので、医療の必要があるにも関わらず早く退院をお願いすることはありません。




